不動産投資の豆知識

私道面のアパート建設で注意すべきこと、中野区の条例

私が中野区で私道に面する土地にアパートを建築中、一瞬額から汗がにじむ状態におちいった、実際にあったトラブル事例です。

中野区では清掃事務所との打ち合わせ後でなければ、建築確認の受付ができない…と中野区役所に言われてこまりました。現在は建築確認を下ろさないわけではないという話でしたが、各区の条例には注意がひつようです。

※この事例は中野区の条例(平成23年)なので、各区によりそれぞれ状況が異なりますので、くわしくは建築予定の市区町村でご確認下さい。

■ 実例

前面道路が位置指定道路という私道に面しているアパートの建築中のできごとです。公道から十数メートル私道に入ったところが建築現場です。

中野区へ建築確認申請を出しに行くと、中野区から『各私道の所有者から、清掃局の車両が私道を通行してもよいと了解をとってください』とのこと。中野区では、これは『共同住宅の建築確認申請を受付ける条件になっている』と区から説明を受けたのです。

そして清掃局とのごみ収集に関する打ち合わせ後でなければ、共同住宅の建築確認申請は受付けられない!ということでした。私の知る限りでは、過去にその様な経験がありませんでしたので、ただただ驚きました。

その後、何とか私道所有者の方々から清掃車の通行承諾を取得して、やっと共同住宅の建築確認申請が受理され、アパートの建築工事にとりかかることできました。

ですがしばらくすると、清掃車両の通行承諾を頂いた私道所有者から連絡があり、やはり行き止まりの私道に清掃車が入ってくるよりも、公道に出たところのマンションのごみ集積所にごみを出させてもらえないか?と内容変更の要望が…

人様のマンション共用部のごみ置き場に関係のない近隣の家庭ごみを捨てさせてもらえる訳ないですよね・・・・。

中野清掃事務所にそのことを確認すると、「私道所有者から清掃局の車両が通行する承諾がもらえない時は、近くのごみ集積所の土地所有者から、ごみを置く事の承諾を貰って下さい。」と説明をされましたが、分譲マンションの管理会社へごみ集積所利用許可の相談をしても・・・当然回答は…

『何を考えているんだ!!!』…当たり前ですよね…(汗)

 再度平成28年1月19日、私が中野区建築課に連絡をしたところ、建築確認を下ろさないわけではないと表現が変化しておりました。いずれにしても皆様が共同住宅を建築する場合には、各区により細かな条例が制定されていることがあり、部屋数や建築規模により内容が異なる場合もあります。

各専門家にご相談をすることは無論、安心のためにお時間のある方は、ご本人が直接区役所等へご確認することもおすすめします。

※こちらの記事では、私の不動産業者としての知見や経験をご紹介しています。不動産投資は、自己判断と自己責任でおこないください。

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