高齢の親御さんが所有する不動産売却のご相談が増えています。
最近は、家や土地の所有者が高齢になり、ご家族が心配されて不動産売却のご相談に来られます。私のところに相談に来られる主なケースは2つ。その2つのケースをこの記事でご紹介します。
①不動産の所有者が高齢になり、ご家族が軽い認知症の傾向を感じ始めたので、本人が元気なときに所有する不動産を売却したい。
②親から相続した不動産の所有者が兄弟姉妹の共有で、みなさんが高齢化してきたので、そろそろ売却したい。
この2つのケースで、親御さんを心配してご家族が不動産売却のご相談に来られます。ご相談に来られたご家族とお話をすると、不動産を所有する方のご年齢は、70歳~80歳代のケースが多いです。
メモ
①家や土地の所有者である親御さんが高齢になり、認知症の傾向を感じ始めたので、本人が元気な内に売却を検討するケース
②相続した不動産の所有者が兄弟姉妹の共有。共有者皆、高齢化してきたので、元気な内に売却しておきたいケース。
所有者が高齢者の場合、不動産売却で注意しなければならない点もあります。これを以下でご説明します。
①のケースでは、軽い認知症の傾向を感じ始めたときは、本人の判断能力を確認する作業があります。
ふつうは、不動産の名義を移転する手続きをおこなう司法書士の先生が、本人の判断能力の確認をおこないます。判断能力がなくなってしまったときには、裁判所で後見人を選任してもらい、本人に代わり売買をすることになります。
②のケースでは、兄弟姉妹の関係が良いことがポイントになります。
一部の共有者が売却に反対すると共有持ち分だけでも売買することはできますが、相場の価格では売却できなくなってしまいます。また、高齢化した共有者が亡くなられて2次相続が発生してしまい、相続人の数が増えると話し合いでの売却が難しくなることが多いです。
不動産の売却は、ご家族間でも話題しずらいケースも多いですが、早めの対応が親族間の不動産トラブルを未然に防ぐことにもなります。早めに不動産を資金化することで、高齢者の方には豊かな暮らしをしてもらいましょう。
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※こちらの記事では、私の不動産業者としての知見や経験をご紹介しています。不動産売買は、自己判断と自己責任でおこないください。