相続税と不動産売却

相続で不動産を複数で所有する…なるべく避けよう不動産の共有名義!

不動産の共有名義は避けよう

相続で不動産を複数で所有する…なるべく避けよう不動産の共有名義!

不動産を共有名義にするメリット・デメリット。

親が亡くなり、不動産を相続することがあります。この場合、親族間で相続した不動産を分割で所有するために共有持ち分となるケースも多いです。しかし相続した不動産を共有持ち分のままの状態で、長く維持するケースも多く、共有持ち分を持つ親族たちがみなさん高齢者になってしまうこともあります。

ひとつの不動産を親族が共有持ち分で所有する場合には、注意しなければならないことがあります。仲の良い親族にめぐまれている場合には、問題ありませんが、不仲な間柄や疎遠な親族関係の場合には、状況がかわります。なぜなら共有者の同意がなければ、建物の建て替えができないなどの問題点もあり、親族間での話し合いが必要となるためです。

ひとつの不動産を共有持ち分で持つメリットは、固定資産税の負担は、持ち分により負担する割合が決まるので、不動産を所有する維持費は軽減されます。

不動産を共有するメリット

固定資産税の負担は、持ち分により負担する割合が決まるので、不動産を所有する維持費は軽減される。

しかし、親族間で共有持ち分の不動産を維持し続けることには、リスクを伴います。共有持ち分を持つ親族が亡くなったときには、ふたたび相続が起こることで、不動産の共有者がさらに増えていくことや、疎遠な関係の親族と共有する可能性もあり、利害関係者がふえることで、状況が複雑になってしまうことがあります。共有者個々の家庭の事情から共有者同士の話し合いでは、話がまとまらないことも考えられます。

不動産を共有するデメリット

相続が起きた場合、共有者個々の家庭の事情から共有者同士の話し合いでは、話がまとまらないことも多い。

当社では、不動産の相続で、共有持ち分を持つことになった高齢の方からのご相談が増えています。昭和前半に生まれた高齢者の方は、ご親族の人数が多く、すでに親族が不仲な関係や疎遠になっている方からは、共有持ち分の売却を相談されます。

当社が相談を受けている方の意見に共通していることは、子供の世代にこの問題を残したくないと話されていることです。

お子様たちを不動産トラブルに巻き込まないためにも、共有者全員の合意で不動産を売却して、売却代金を親族で分けたり。持ち分を他の共有者である親族に売却することがおすすめです。不動産を複数の親族で相続した場合には、親族間の共有持ち分で不動産を所有している状態で2次相続にならないような事前の対策がおすすめです。

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