みなさんがお持ちの土地の前を通る道路の種類に関する説明です。見た目は同じでも道路には大きく2種類の分け方があります。道路の所有者に関する分け方は、不動産の広告でも目にする公道と私道になります。また、他方では建築基準法による道路の種類があります。建物を建築するときには、建築基準法で道路とみなされた道に2m以上の間口が面している土地でなければ建物は建築できません。今回は、建物を再建築できない可能性がある土地にみられる立地条件を解説していきます。
通路に面する建物を再建築できない土地
みなさんが道路をみてすぐに種類の判断はできませんが、再建築できない可能性がある土地かもしれないと思わせる特徴がある通路もあります。今回は、この特徴を持つ道を3つ解説します。
①昔建築された長屋のような建物で、他人の玄関前を通り、奥に位置する土地に向かうための通路
②昔は小川が流れていたところに道が施工された道路のように見える通路。
③生活道路として使われている1mくらいの狭い道
道路と認定されていない道は、道路の幅や舗装の有無ではわかりません。道路に種類は、正確には見た目で判断できませんので、不動産を売るときには不動産業者に調査を依頼しましょう。
建築基準法の道路をさらに詳しく知るには
まとめ
みなさんが土地を売るとき、土地は前の道の種類で価値は大きく変わります。再建築が出来ない土地に建つ古家は、リフォーム工事しかできない場合や更地のときには資材置き場にしか活用ができないこともあります。みなさんの土地が再建築できる土地か否かの土地であるかの判断を概ねできる記事であることを期待しています。
記事の説明
私は、不動産業界で売買専門に35年以上の経験とネットワークがあるため、不動産会社の各経営者や営業マンなど多くの方々と親しくさせて頂いています。このブログでは、みなさんが不動産トラブルに巻き込まれないために不動産業界の内側から見た現場の状況や商習慣、問題なども記事にして紹介しています。みなさんも不動産に関するご不安がありましたら無料で相談に対応していますので、下記の相談窓口からご連絡ください。
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