私は、弁護士から依頼を受けて不動産の査定をすることがあります。私が依頼を受けた査定物件の主な目的は、相続した不動産を換金するための目安となる価格を調べることが目的です。相続人の親族で遺産を分割することが最終目的になります。同様の依頼を弁護士から受けたときに弁護士と私が会話していると相続が起きて、とてもトラブルになりやすいケースを説明してくれましたので、受け売りになりますが解説していきます。
相続した親族間の共有持ち分の不動産は換金をおすすめ
不動産を相続された親族の方が不動産の分割の割合が決まると分割割合に応じて共有持ち分の登記をすることがあります。相続人の遺産分割は、兄弟など身近な親族で分割割合を話し合うため、最終的に意見がまとまりやすいため、共有持ち分の登記を終えるとそのままの状態で不動産を維持してしまう方がいます。ところが相続した共有名義の各所有者がやがて亡くなり再び相続が発生することを二次相続といいます。
弁護士と私が会話をしていると弁護士の話では、二次相続の特徴として面識の少ない親族同士が共有持ち分の所有者になってしまうため、二次相続の遺産分割は親族間の話がまとまらないことが多いと話してました。
将来的に子供のトラブルを残さないためには、不動産を相続した共有者がお元気な間に相続した不動産を売却して換金することがトラブルを未然に防ぐことになります。
まとめ
みなさんが不動産を相続対策として活用することも多いと思います。不動産は魅力的な資産ですが、所有する資産価値の高い不動産は、相続が発生したときには親族間のトラブルになることもあります。特に二次相続のトラブルは、解決が難しいですが未然に防ぐこともできます。みなさんが共有持ち分の不動産を長く所有している場合には、売却を検討する価値があると思います。
記事の説明
私は、不動産業界で売買専門に35年以上の経験とネットワークが蓄積されているため、不動産会社の各経営者や弁護士など多くの方々と親しくさせて頂いています。みなさんには、このブログで不動産業界の内側から現場の状況や変化を記事にして紹介しています。みなさんも不動産に関する不安が起きましたら無料で相談に対応しています。相談窓口は下記でご紹介しています。
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